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社会保険労務士法人今井人事労務事務所
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令和3年6月9日に、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。(施行日は、一部の規定を除き、法の公布の日から1年以内で、政令で定める日となっています。)
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
1 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従 事することにより、
2 石綿関連疾病にかかった
3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
〇昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の期間に石綿の吹付け作業にかかわ る業務を行っていた方。
〇昭和50年10月1日~平成16年9月30日の期間に一定の屋内作業場で行われ た作業に係る建設業務を行っていた方。
※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分) が支給されます。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方に ついては、給付金等の額が1割減額されます。
労働者又は特別加入者でアスベスト(石綿)にさらされる業務に従事することによりアスベスト(石綿)による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険の給付の対象となります。
給付金を受けるためには、労災認定を受けていることが必要ではありません。労災認定の対象となり得る方は労災の請求も可能です。