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社会保険労務士法人今井人事労務事務所
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就業規則(本則・賃金規程等)、その他規程作成
就業規則は、企業の法律!! 企業・経営者にとっての判断の指針
労働者が働く場合、業務内容、労働時間、休憩、休日、賃金、賞与があるのかないのか、退職金があるのかないのか などが明確でないと安心して働くことができないのみでなく労使トラブルの要因となりかねません。
また、問題社員に対しての判断など経営者として決定しなければならない場合のよりどころとしての企業の法律、ル
ールがないと経営者の独自の判断となってしまい、公平性、公正性が担保されなくなってしまいます。
労働者の仕事へのモチベーションが低下し、経営者としての信用も失墜してしまいます。ルールの存在しない組織に
未来はありません。
一般に企業経営は、多数の労働者を継続的に雇用し、これを一定の秩序のもとに有機的・組織的に就業させることによって成り立つものです。
そこでは、労働者を秩序づけ、組織づけるために、職場の機構を明確にして、服務規律とその違反に対する制裁制度を設ける一方、賃金、労働時間その他の労働条件についても、これを画一的・統一的に定めておく必要があります。
このような企業の要請に基づいて、労働者が就業に際して遵守き服務規律や労働条件の細目を定めたのが就業規則です。
労働者は就業規則を拠りどころとし労働条件を含め自分のすべきことが明確となり、使用者にとっては就業規則を拠りどころとし労働者に対して公正、公平が担保できるというものです。
当事務所は、これら就業規則の重要性を意識し、企業、経営者様の考え、思いを十分ヒアリングし、御社、経営者様の満足いただける就業規則を提案させて頂きます。
まずリスク回避の整っていない就業規則とはどのようなものでしょうか。
「御社の実態に合っていない就業規則」、これは御社の実態に合わないモデル就業規則、ひな形就業規則を運用している場合が考えられます。
また、「あいまいな表現が多い就業規則」、これは就業規則を作成する時点で現実に起こりうる事を深く想定していなかった場合が考えられます。
「経営者側の考え、思いが全く反映されていない就業規則」、経営者が就業規則の内容に深くかかわらず従業員等に作成を任せて作成した場合などが考えられます。
御社の就業規則が上記のそれであった場合、御社を守ることができない場合が考えられます。例えば、パワハラ、セクハラ、賃金問題等々で御社が、労働者又は退職者とトラブルとなった場合や訴えられた場合の判断材料として主たるものは法律、判例、御社の就業規則です。つまり御社の就業規則がトラブルの判断を左右するといっても過言ではないからです。
当事務所では、これらのことを十分考慮し、就業規則を作成することを心がけております。
1日8時間、1週40時間、土曜日、日曜日が休日という勤務体制の企業ばかりではありません。夜勤があったり、週休1日であったり、部署ごとに勤務体制が全く違っていたり、パートさんが業務のほとんどを占めていたり、宿直があるなど様々な勤務体制で業務を行っている企業が大半です。言い換えれば各企業には独自の勤務体制が存在します。当事務所は、御社にとっての勤務体制ならどのように運用していくのが最適かを提案させて頂き、就業規則に落とし込んでいきます。
就業規則本則・賃金規程・育児介護休業規程作成 企業にとって最低限必要な規程 | 200,000円 |
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各社内規程 (例)ハラスメント防止規程、テレワーク勤務 程、旅費規程、マイカー通勤規程、営業秘 密管理規程など | 80,000円から (規程内容により応相談) |
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就業規則変更 | 協議 |
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※顧問契約の企業様においては30%オフとさせて頂きます。
※上記の就業規則等は一般的なものです。例えば賃金規程が人事制度構築が必要となる場合など考慮を要し、内容が多 義にわたる場合は応相談とさせて頂きます。
1.相談者のお悩みお客様から当事務所への電話、メールでの問い合わせをしていただきます。
2.お客様のご都合を確認したうえで当事務所、または御社での面談日程 を決定する。
1. 御社のお考え、要望等をお伺いします。
2. 当事務所の考え等をお伝えします。
3.面談後、数日お考えいただきます。
4.納得いただければ後日契約させて頂きます。お客様から当事務 所へ電話、メールでの問い合わせをしていただきます。
1.企業様からにお考えをもとに当事務所が就業規則案を提示し、コンプ ライアンス、御社の勤務形態、企業のお考えを考慮して、就業規則の 内容を収斂させていく。
2.完成した就業規則を労働基準監督署へ届ける。