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社会保険労務士法人今井人事労務事務所

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ご存じですか? 障害年金診断書の特例措置


◆コロナ禍と障害年金
みなさんの事業所には、障害年金をもらいながら働いている方は
いませんか?障害年金を受給している方は、各自に決められた
提出期限までに、障害認定日より3か月以内の
現症の診断書を提出する必要があります。この提出が遅れたり、記載内容に不備があったり
すると、
障害年金の支払いが一時差し止められてしまいます。
しかし、今は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、医療機関を
受診することができずに手続きを円滑に行うことができないケースも
想定されるところです。そこで現在、診断書の提出についての特例措置が講じられています(日本年金機構「新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」
(令和3年9月10日))。この措置について、会社からも伝えて
あげましょう。
◆障害年金診断書の提出期限についての特例措置
具体的には、障害年金診断書の提出期限が令和3年3月末日から
同年11月末日である人については、令和3年12月末日までに障害年金診断書の提出が行われる場合、障害年金の支払いの差止めは
行われません。
◆障害年金診断書の提出期限についての特例措置
具体的には、障害年金診断書の提出期限が令和3年3月末日から同年11月末日である人については、
令和3年12月末日までに障害年金診断書の提出が行われる場合、障害年金の支払いの差止めは行われません。

改正育児介護休業法の施行に向けて、準備を始めましょう​

◆大きく変わる育児休業制度
来年4月1日から改正育児介護休業法が施行され、「パパ育休」が
新設されるほか、労働者に対する会社の育児休業制度に関する
情報提供、育児休業を取得するか否かの意向確認が必要になったり、
育児休業の分割取得ができるようになったりします。当然、育児介護
休業規程の見直しや制度利用に関する社内書式の整備が必要と
なりますが、それだけではありません。
◆労使協定の締結も必要
現在は雇用期間によっては育児休業が取得対象外となっている
パートタイマー等について、改正により取得要件が緩和されます。
そのため、引き続き雇用された期間が1年未満の人を取得対象と
するか否か、
労使協定を締結して決定する必要があります。
◆会社の制度を周知する資料の作成等も必要
上記のとおり、改正法施行後は、労働者本人またはその配偶者から妊娠・出産等の申出があった場合、
制度に関する情報提供や育児休業取得に関する意向確認が事業主の義務とされます。情報提供は、規程を渡すだけでは不十分で、育児休業の申出先や育児休業給付、休業期間中の社会保険料の取扱いに関する情報の提供も必要です。
資料が既に用意されている場合は、所定の要件を満たしているかを
チェックすれば済みますが、
新たに作成する場合は、会社がどのような制度を設けているのか、
明文化されていないものの見落としはないかなど、確認して作成する必要もあります。
 
◆厚生労働省が規定例等を公開
11月5日、厚生労働省より今回の改正に対応した規定例や書式例が示されました。これらを参考に、
自社に合った内容にカスタマイズしながら余裕を持って準備を進めましょう。
【厚生労働省「育児・介護休業法について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 

傷病手当金の支給期間が改正されます

◆傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため
連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、
給与支払いがない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して
支給されます。支給期間は、支給を開始した日から最長1年6カ月
です。この1年6カ月には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に
就けなくなった場合の、復職した期間も含まれます。
◆改正により支給期間を通算化
令和4年1月1日から、この支給期間が通算化され、療養中に復職し
再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復職期間を
除いて支給期間がカウントされることとなります。
(具体的な
支給期間の計算方法は、令和3年11月中に明らかになる見通しです)。
◆仕事と治療の両立をしやすくするための改正
通算化されることとなった理由は、がん治療など入退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制度を
利用できないとの問題点が指摘され、支給期間が通算化されている共済組合と取扱いを合わせるべき、などの意見
あり、見直されることとなったものです。
 
■両立支援に取り組む会社に対する支援
会社による仕事と治療の両立のための取組みとしては、新たに休暇制度を導入したり健康づくりのための制度を
導入したりする等があり、こうした取組みが要件を満たす場合には、助成金の対象となる
可能性があります。
 
【厚生労働省】
「社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15749.html
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案概要」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000780068.pdf
 

健康保険法改正で傷病手当金の通算や
育休中の社会保険料免除が変更に

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が第204回国会で可決・成立し、6月11日に公布されています。以下で、主な改正事項をご紹介します。
◆傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日から施行)
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるもので、支給期間は、支給が開始された日から最長1年6カ月です。これは、1年6カ月分
支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した
期間があり、
その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった
場合でも、復帰期間も含めて1年6カ月に
算入されます。
支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、
傷病手当金は支給されません。今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を
受けられるように、支給期間の通算化を行うというものです

(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)。がん治療などで
入退院を繰り返すなど、
長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。
◆任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月1日から施行)
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も選択によって引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。保険料は全額被保険者負担(事業主負担なし)で、
従前の標準報酬月額または、当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額に保険料率を
乗じた額を負担します。任意継続被保険者となった日から
2年を経過したときや、保険料を納付期日までに
納付しなかったとき、就職して健康保険などの
被保険者資格を取得したとき、後期高齢者医療の被保険者資格を
取得したとき、被保険者が死亡したときの
いずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
今回の改正は、任意継続被保険者の
保険料の算定基礎の見直しや(健康保険組合が規約に定めた場合は、
当該保険者の全被保険者の平均の
標準報酬月額より従前の標準報酬月額が高い任意継続被保険者については、
従前の標準報酬月額を
保険料の算定基礎とすることができるようになる)、被保険者からの申請による資格喪失を
可能とするというものです。
 
◆育児休業中の保険料の免除要件の見直し(令和4年10月1日から施行)
育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の末日時点で育児休業をしている場合に、
当該月の保険料(賞与保険料含む)が免除される仕組みです。そのため例えば、月中に2週間の育休を
取得したとしても、休業期間に月の末日を含まなければ免除の対象にはなりません。
今回の改正は、
短期の育児休業の取得に対応して、育児休業期間に月末を含まない場合でも、
月内に2週間以上の育児休業を
取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る
保険料については1カ月を超える育児休業を
取得している場合に限り免除の対象とするというものです。