大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁5-10
南海本線・諏訪ノ森駅から徒歩5分
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勤怠管理(残業時間、有休など)・給与計算業務
勤怠管理で悩んでいる企業様、御社の特性に合った勤怠管理、給与計算の提案を行います。
・1か月、1年等の変形労働時間制にも対応
・労働時間、休憩、休日等を考慮した給与計算が可能
・法律に則った残業手当の計算を行うことが可能
社会保険、雇用保険、最低賃金等の法令は毎年のように改正されます。
また、昇給等により随時改定を行う必要が出てきたりと、適宜、様々なことに対応しなければなりません。
時々労働者負担分の社会保険料が従前のままの賃金台帳を確認することがあります。
その場合、経営者が知らないまま事業主負担分の保険料を多く支払うこととなっているのです。これらの法令改正の情報をタイムリーにキャッチし、対応するのは容易ではありません。
人事労務、労働社会保険関係の専門家である当事務所にアウトソーシングをして頂ければ、コスト面でもメリットがあると考えます。
給与計算業務では、「従業員がケガ、病気をした場合」、「休職をした場合」「産休、育休を取得した場合」「新型コロナのクラスターとなり事業所が閉鎖した場合」など様々な事態に対応しなくてはなりません。
またきわめて専門的な話となりますが、入社時、退職時における社会保険料の控除の方法が賃金締め日により変わってしまうことがあります。
このようなことを理解せず給与計算を行っている事業所は多々あります。
その場合、退職時労働者負担分を控除し忘れ事業主が負担することとなる場合があります。
専門家である当事務所へアウトソーシングすることで担当者の負担は激減し、担当者が本来注力すべき業務に集中できるようになります。
2019年4月1日施行の働い方改革により「残業時間の上限規制」、「年5日間の年次有給休暇の取得」などの義務が事業主に課せられることとなりました。
年5日の年次有給休暇を取得させることをおこったた事業主には罰則も設けられています。
また、残業時間の上限規制を超えて従業員が労働し、例えば脳疾患、心疾患、精神疾患などに罹患した場合、事業主の安全配慮義務が問われることとなる可能性があります。
当事務所はそのような労使紛争となった事例を数多く扱ってきておることから、企業にとっての勤怠管理を正確に行うことの重要性を痛感しております。
複雑な労働時間、残業時間管理などでお困りの企業様、ご連絡お待ちしております。
当事務所ではできる限りエクセルなどを使い御社独自の労働時間管理を構築することからスタートします。当該データを毎月御社に明示して従業員の毎月の勞度時間の状況を把握頂きます。そのデータをもとに毎月毎月の給与計算を進めております。
基本料金 | 15,000円 |
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給与計算(1人当たり) | 500円 |
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勤怠管理(1人当たり) | 900円~ (勤務体制の内容により応相談) |
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初期設定 | 1か月分料金 |
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※賞与は勤怠管理なしの1か月分料金となります。
※年末調整は顧問税理士さんと調整させて頂きます。
2基本料金 | 25,000円 |
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給与計算(1人当たり) | 800円 |
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勤怠管理(1人当たり) | 1300円~ (勤務体制の内容により応相談) |
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初期設定 | 1か月分料金 |
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※賞与は勤怠管理なしの1か月分料金となります。
※年末調整は顧問税理士さんと調整させて頂きます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
1.お客様からのお問合せを頂き当事務所又は御社で面談日程を調整します。
2.人事労務専門の社労士と経理専門のスタッフが、御社の実情やニーズ、予算等をお伺いします。
3.勤怠管理、給与に関して御社の就業規則、賃金規程がどのようになっているのかを確認させて頂きます。
4.お伺いした内容を踏まえ当事務所がアウトソーシングさせて頂いた場合の予算を含め概略をお示しさせて頂きます。
1.お客様が納得いただければ契約となります。
2.詳細、具体的な内容のお話を詰めさせていただきます。
(例えば)
・部署、雇用形態(正社員、パート等)による勤怠管理、残業の計 算などのチェック
・データの受け渡しの方法
・給与明細書の書式
・勤怠管理表、賃金台帳、給与明細書のデータ、書類のお届け方法
1.相談させて頂いた御社の実情にあわせた勤怠管理システムを作成す る。
2.給与計算に必要な御社の従業員データを入力する。
※下記3点をご記入ください。