大阪・堺市|労務管理・人事制度は
社会保険労務士法人今井人事労務事務所
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中5丁5-10
南海本線・諏訪ノ森駅から徒歩5分
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・労働者、使用者間で発生した労働トラブルの解決
・労働組合との間で生じた労働トラブルの解決
社会保険労務士のうち、厚生労働大臣の認定を受けた「特定社会保険労務士」は、あっせん、調停等の裁判外紛争解決手続(ADR)の代理人となることができます。
「裁判外紛争手続(ADR)」とは、「使用者と労働者の紛争を話し合いにより和解を導き解決する」ことで、特定社会保険労務士は相談者の代理人となってこの「裁判外紛争解決手続」に出席し会社側、労働者側と交渉をすることが可能です。
労働トラブルとは、労働者と使用者間で「利害対立」「労使紛争」を言い、「①利害対立→②労働者の不満→③苦情→④紛争」と発展すると考えられています。①~④で解決方法も異なります。当事務所では①~④のどの場面での状況に対応し、労働トラブルの解決に努めてまいります。また、労働トラブルには必ず原因があり、それを究明しないとたびたび同じことがおこる可能性があります。当事務所でその点も求めに応じて提案を行ってまいります。
労働組合(ユニオン等)の対応は、通常(個別労働紛争)の労働トラブルとでは対応が異なります。労働基準法等の労働法に加え労働組合法を精通していなければなりません。団体交渉においても労働組合法を順守した対応が必要です。また、不当労働行為にならないようにアドバイスを行います。
労働トラブルコンサルティング 労働トラブルが解決するまで、相談業務、コンサルティング業務を行う。裁判外紛争解決手続業務、団体交渉は含まない。 | 70,000円から (内容、期間により応相談) |
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裁判外紛争解決手続 あっせん、調停等の代理人として対応する。 | 60,000円から (内容により応相談) |
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労働組合(ユニオン等)対応 不当労働行為とならいいためのアドバイス、団体交渉等のアドバイス、コンサルティング業務 | 100,000円から (内容、期間により応相談) |
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1. 御社の要望等をお伺いします。
2. 当事務所の考え等をお伝えします。
3.面談後、数日お考えいただきます。
4.納得いただければ後日契約させて頂飽きます。お客様から当事務 所 へ電話、メールでの問い合わせをしていただきます。